養護老人ホーム愛友園  利用案内 費用負担  施設運営

所在地: 〒310−0034 茨城県水戸市緑町3−9−35 所在地案内
電話:029−221−6157
FAX:029−225−7430


現在の利用状況
定員 現在利用者 利用待ち状況
60名 56名   0名  令和6年3月16日現在




利用案内



 (1)入所利用出来る方

  1. 原則として65才以上でまたは環境上の理由及び経済的事情により居宅で養護を受けることが出来ない方が対象となります。
  2. 入所する程度(困窮度)は市町村の窓口相談にあたり、判断(入所判定)がされ決定されます。

 (2)利用方法又は手続きについて

  1. 先ず、お住まいの市役所や町村役場の老人福祉担当とか高齢者福祉担
    当課を訪ねて下さい、相談の上申し込みをして下さい
  2. したがって当施設が直接受け入れる手続きは出来ませんが申し込みの時
    に愛友園の養護老人ホームを要望することは出来ます。
    事前の施設見学は出来ますので直接下記担当者に申しつけて下さい
  3.  担当者:生活相談員 香取 周
  4. 電話:029−221−6157
    FAX: 029−225−7430

 (3)費用の自己負担について

  1. 利用者の所得又は扶養義務者の市町村民税額に応じて負担額が決定さ
    れます。
  2. 自己負担額は無料から一部負担まで手続きと一緒に市町村で決定され
    市町村に支払って頂きます。
  3. 当施設の利用者の自己負担例では無料から一ヶ月最高で86,000円と
    なっています、平均で約25,000円程度です。


 (4)新制度養護老人ホームについて
   平成18年4月1日より老人福祉法の改正により養護利用者が要介護状態になった
   時には外部サービス利用による介護保険制度の適用が出来るようになりました。
   愛友園としては平成18年10月1日から個人契約型での運営になります。
   *外部サービスが受けられます
   現在、デイサービスに出られる方や訪問介護による入浴介助等を受けられる方がいらっしゃいます










愛友園の養護老人ホームについて

(1)特別養護老人ホーム愛友園が同じ敷地建物内に設置されています。
  したがって利用される皆さんにとって多くの利点があります。

  1. 当養護老人ホームに入所された方が将来要介護状態(介護保険適用)になった場合でも
    同じ建物内に設置されている特別養護老人ホームへの利用を希望されれば施設外への
    退所をせずに契約手続きと利用階層の変化
    (2F→1F)だけで慣れた環境での生活が続けられます。

    すなわち、加齢とともに身体や心が弱くなった時でも他の特養施設に移動をしなくてもよいということです
  2. 同一敷地、同一建物内に養護老人ホームと特別養護老人ホームがあるということは介護員(寮母父)、
    看護婦、生活相談員、栄養士、調理員、事務員すべてに相互支援と交流がされますので安心の
    サービスが提供出来ます。
  3. 養護、特養各行事への参加から固有設備等が利用出来る。

(2)互助、自助をめざした自立のための積極的な生活支援に取り組んでいます。

  1. 老化防止・生き甲斐創成を目的とした陶芸活動への参加
  2. 外出フリー

(3)介護事故、ミスを発生させないために

  1.人間として生きる、生活することにはリスクが伴います。
  2.道路で、乗り物で、買い物のスーパーで、家庭内でも事故は起きるのです。
    何故なら人は生きているからです、より人間らしく生きるためにはリスクに対面しなければならないのです。
  3.この事実を私たちと利用者、家族の方々と共感出来るようにすることが原点です。
  4.大切なことは利用者も自立行動の持続に必要なリスクを回避する行動を意識してもらうことです。 
    そして支援員、介護員の立場で判断する「見守りレベルの確かさ」とが相俟っ
て重大事故は回避出来る
    ‥ヒヤリ・ハットの発生はあるが。

(4)取り組み事例

  1. 事例研究会:「安全・安心事例検討会」 1回/月 を継続実施中  (養護、特養協同で)
    目的:  
     1.利用者の安全
     2.介護者の安心
    参加者:
          施設長、特養介護士、養護支援員、看護師、管理栄養士・調理員、生活相談員

    *利用者の介護及び生活支援上の難易度大の事例を提起

    *現状の問題⇒課題の整理⇒現状の方法⇒工夫策及び介護者を支援する情報の共有
    *職員の身体&心の負担をKJ法で整理し問題解決を施設長レベル、管理者レベル、職員レベルは何か?
     
  2. ひやり、はっとの報告、事故報告書を提出し上司、施設長とのチェック、改善指示による再発防止